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五四四毛利元就自筆書状, 以而治候と申金言、すこしもたかはす候まてにて候〳〵、此書状者既去, 猶々、當時元春も可分別候哉と存候、隆家之心持者何共不入候、五もしb, は等閑有間敷事にて候、又五もし事、女儀ニて候間、分別りるく候共、是と, 年より御取置候事候間、又進之候、御ちらし候はぬ樣に御取置あり、他見, ても氣にかけ候はて可分別事、妙玖我等へ之儀たるへく候まてニて候, 五竜局かた元春半之儀、其事にて候〳〵、元春分別不行屆候と内々存候, 〳〵、御方よりも隆景ニて可被仰候〳〵〳〵、, 候ハや、胸中計にくたし候〳〵、内をは母親を以而おさめ、外をは父親を, 隆元る御返事元就, あるたしく候〳〵、ト、, (端裏切封ウハ書), 〓ー右馬, 隆元る御返事, 戸隆家室, 元春ト宍, トノ間柄, 毛利家文書之二, 二二七
頭注
- 戸隆家室
- 元春ト宍
- トノ間柄
柱
- 毛利家文書之二
ノンブル
- 二二七
注記 (19)
- 1216,809,76,894五四四毛利元就自筆書状
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