『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.288

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へく候と存候、, 雅樂允殿廣良, 候っ、いつれの比より上へめされ候はぬ哉、不存候、定而とりては有, 御代ニは、所々駒之足を役人より被申付之、年中之みそニ相はかられ, 懇ニ被申付候はゝ、一方之御用ニ立候程はあるへく候と存候、奉行衆, 御書拜見申候、態可言上存候處、御書候条、乍次言上候、, く候哉との、各被申事ニて候、當所三日市ニては、河内守よりとられ候、, 一上下商人共銀山出入之駒之足可被仰付之被仰聞候、尤候、弘元さ〓, 一此駒足三所ニてとられ候まゝ、定商人以後は銀山え出入はあるたし, かんゑうニて候〳〵、, 一たゝいまは銀山と申事出來候て、たか荷米錢なと出入候へは、奉行衆, 雅樂允殿, 五九四志道廣良言上状, (端裏切封ウハ書〕, 毛利家文書之二, -上野介, (端裏切封ウハ書〕, 駒足錢取, 奉行ノ必, ト高, 立ノ場所, 要, 銀山出入, ノ駒足錢, 毛利家文書之二, 二八八

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  • (端裏切封ウハ書〕

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  • 駒足錢取
  • 奉行ノ必
  • ト高
  • 立ノ場所
  • 銀山出入
  • ノ駒足錢

  • 毛利家文書之二

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  • 二八八

注記 (26)

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