『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.35

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如く、銀三分を銀一トルラルと引替へん, 事を免さんと覺悟せり, 予れ此事の爲す〓きや否を試みん事を約せり、, 右眞譯なり、, トウンセント、ハルリス印, をなす、, 之を換ゆるに、秤量を以てせず、計算を以てするは、貴君の意に適へり、依之, 一予れ爰に貴下に我か懇情尊敬を見りす、, コンシユル、セネラール, 一新しき一分銀を秤して見るに、三分を一トルラルに比すれは、其秤量百に, 就き五分半餘の不足, の損、我にあると雖とも、當時の處は、既に足下に述し, 日本帝國に就たる亞米利加合衆國の, 一然しなから、予れ總て足下の所望に應せん事を望みて、百に就き半分餘〓, あり、故に銀トルラルに對しては、大なる相違, 〔朱書), ヒユスケン, 五分半之事有之候, 少し之減, 餘云々与申義は、前條, 銀壹分三ツに引當、貳分貳厘程之不足相立、右を貳拾, 五分半余之不足と申候義は、一トルラル之量目、御國, もおく, 分, 成候義を申候事ニ有之候、, 半, 五寄せ候得は、算面五五左相, 日米銀貨, ノ比較, 一弗ニ換, 銀三分ヲ, へン, 、朱書), 安政三年九月, 三五

割注

  • 五分半之事有之候
  • 少し之減
  • 餘云々与申義は、前條
  • 銀壹分三ツに引當、貳分貳厘程之不足相立、右を貳拾
  • 五分半余之不足と申候義は、一トルラル之量目、御國
  • もおく
  • 成候義を申候事ニ有之候、
  • 五寄せ候得は、算面五五左相

頭注

  • 日米銀貨
  • ノ比較
  • 一弗ニ換
  • 銀三分ヲ
  • へン

キャプション

  • 、朱書)

  • 安政三年九月

ノンブル

  • 三五

注記 (35)

  • 941,614,56,1200如く、銀三分を銀一トルラルと引替へん
  • 940,2119,54,706事を免さんと覺悟せり
  • 1773,616,57,1438予れ此事の爲す〓きや否を試みん事を約せり、
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