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等故、人々の御あさけりを御蒙候事、迷惑にてこそ候へ〳〵、, の事にて候、然を、我等申まゝ1御方樣仰まいられ候事、曲事れるとの、, それは貴下樣へ之各存分とては候はす候、對我等弓矢取樣わるく候と, 申候とこそ、令承知候へ〳〵、, 〳〵、此外之諸牢人進退しかと同心之由候、然處、只今此儀を此方よ, 一門司之城、香春嶽兩城規矩田川兩郡之事は、しかと調候間、不能申候, 一今度和平之儀付而、某元御下候て、關衆へ旨趣被仰聞候之處、存知之外、, 儀を、聖門ヘ被仰詰、御調候はて不叶事候〳〵、其旨趣者、, 一貴下樣之御事、此口へ御上之儀者、おそれなから不入儀候、あるたしく, みな〳〵腹立にてあるへく候、先日之貴札送到來候、拜見申候〳〵、我, 各對貴下樣存分共候哉、誠御もうきの段、申もおろか、尤候〳〵、雖然、, 候〳〵、ちりとては、豐此方半之儀、眞光寺、矢治、於岩國被仰談候所之, 國雅一昨日十七爰許罷上候、就其、山口と于今御逗留之段、同貴意之趣, (國司就信), 少輔, 門司香春, 郡ノ事, 眞光〓, 矩田川兩, 矢島治部, 嶽兩城規, 大友氏ト, 諸牢人ノ, ニ逗留ス, 惠心山口, ノ和平二, 進退, 盡力ス, 毛利家文書之二, 三五一
頭注
- 少輔
- 門司香春
- 郡ノ事
- 眞光〓
- 矩田川兩
- 矢島治部
- 嶽兩城規
- 大友氏ト
- 諸牢人ノ
- ニ逗留ス
- 惠心山口
- ノ和平二
- 進退
- 盡力ス
柱
- 毛利家文書之二
ノンブル
- 三五一
注記 (30)
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