『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.378

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し被置候て被下候へかしと存候との事、, も又大殿え得得御意、伺申候て、御奉公向之儀可相定候、, 一所帶分際之儀も、在所之儀も、好申事候はす候、何と成共、上より御あ, 内上へ伺可申候へとの事、, 六五四氏名未詳覺書寫, 〳〵、御暇被下候へと申候へ共、只被下たしく候との御意にて候ハん, ニは、其も又畏り候はてはにて候間、何と成共御奉公可申候、左候間、何, てかい次第ニ可仕候、御暇をこそ申事ニ候間、所帶等之好なとは一向, 無之候、乍去、いか程成共可被下と被思召候するほと、山里久嶋邊殘, ○原本ヲ檢スルニ、コノ文書ハ隆元ノ自筆ニカヽル、, 一何も源左山代より罷歸候はん時、弥可〓弥時儀申上、可得其心候、其, (切封ウハ書), 毛利家文書之二, 少太, 三七八

  • 毛利家文書之二

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  • 少太
  • 三七八

注記 (15)

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