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可罷下候、自余之衆も定同前たるへく候、, 思召候哉、, 以名代加勢之儀者、おろかの子細候と相定まり、又, 一隆元罷下候ては、更一かとの武畧配立之儀は、若輩事候間、成ましく, 候て、此二いつれと可定候哉と存候時、又こゝニ愚意候迄候、其子細者、, 子細1非候、是非家の安否は此下向之有無と極候間、能々さて御思案, 候て可給之事候、元就被申候とて、さやうに存知被定候はんニは、旁, 是ヲ調迄候、其故者、陶吉見面弓矢の儀ニ付而、毛利自身罷下候て加勢, 候との儀たるへく候哉、其段は、一かとの武畧配立は不仕候共くるし, 一元就下向之儀者、彼遠慮とはたと不相叶、家安否迄候と申儀と定まり, 一所詮右之二ケ条ニは、何にも無用ニ候、只〳〵隆元自身罷下候へハ、以, 仕候と申たらんは、更無不足事とは不存候、我々罷下候はゝ、元春も, 被申候はん事もなく候と仰候て御いり候する所とは不存候、いかゝ, 下向セン, トス, 隆元自ラ, 毛利家文書之二, 三九四
頭注
- 下向セン
- トス
- 隆元自ラ
柱
- 毛利家文書之二
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- 三九四
注記 (18)
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