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下々替申候故、右のことく申付候キ、, ハ小倉ゟ供二罷出、又小倉へ著不申候まては造作銀を取、手前かは。出不申候、扠小倉へ, 但、過分二双場違候ハゝ、目録仕なをすへく候、少々出入候ハゝ、双方ゟ申ましく候事、, 尤なる御意御座候、, 罷著候てより又罷上間は、○造作銀手前か○出申候、是は此前は下々供ニ替不申候迄は, 時々の双場何かと。むつかしく御座候て、如此之仕候、時の双場二被仰付度由、一段御, 一、此已前〓如當年御在京之儀無御座候付あ、京まての造作料・加扶持米以下之儀○定由不申, 一、其元ゟ元和九年二、江戸へ御供之用意出仕、罷上候處、はやく江戸の御上洛二付〓、御供, 衆江戸へ不參、京ゟ罷下候分、加扶持米〓之分は家中へ〓り候はず之儀。。是も二ケ條日, 一、元和七年ゟ同九年まての江戸小倉米之双場、ならし候て相定候上と、以來まて如此可然候、, 候由、定〓今度我等供之者左樣之儀も申付候て○其並二〓申付候○由、只今之御書付ヿ, 一囘, のことく下々の取返之儀成間敷候間、何とそ迷惑不仕樣二分別可仕之由、奉得其意候、右, 寛永三年四月(二〇一), 分は家中へ○算用二引申ましく候、, 不取〓樣可申付候、, 樣二申候、〓〓御代ゟ京へ之御供之者はかふち米・造作銀無御座候由候間、算用人左樣可申と奉存候、, 分は家中へ○算用二引申ましく候、, 只今相尋申候へは左, こ之之之之, のことく下々の取返之儀成間敷候間、何とそ迷惑不仕樣こ分別可仕之由、奉得其意候、右, 〓。○是も二ケ條日, 然共, へ參ラズ京ヨ, リ歸リシ供ノ, 平均シテ定ム, 元和九年江戸, 小倉ノ米價ヲ, 加扶持米ノ處, ニヨルヲ望ム, 造作銀ハ江戸, 料加扶持米ノ, 三齋時ノ相場, 京マデノ造作, ハ談合セム, 運賃車力宿賃, 置, 寛永三年四月(二〇一), 一二〇
割注
- 不取〓樣可申付候、
- 樣二申候、〓〓御代ゟ京へ之御供之者はかふち米・造作銀無御座候由候間、算用人左樣可申と奉存候、
- 分は家中へ○算用二引申ましく候、
- 只今相尋申候へは左
- こ之之之之
- のことく下々の取返之儀成間敷候間、何とそ迷惑不仕樣こ分別可仕之由、奉得其意候、右
- 〓。○是も二ケ條日
- 然共
頭注
- へ參ラズ京ヨ
- リ歸リシ供ノ
- 平均シテ定ム
- 元和九年江戸
- 小倉ノ米價ヲ
- 加扶持米ノ處
- ニヨルヲ望ム
- 造作銀ハ江戸
- 料加扶持米ノ
- 三齋時ノ相場
- 京マデノ造作
- ハ談合セム
- 運賃車力宿賃
- 置
柱
- 寛永三年四月(二〇一)
ノンブル
- 一二〇
注記 (39)
- 1507,786,59,884下々替申候故、右のことく申付候キ、
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- 340,332,43,253運賃車力宿賃
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