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六七三毛利隆元自筆申渡書, 如此、, 一下五間に、外さたむきの衆、定衆之内も、座敷へ召つかわれさる衆ハ、し, 上り殿へ罷出候て、小者共を上り殿へ上ケたてす候て、可請取事、冗先, り殿ニ居候て、主人歸候て以後、小風呂へは入へき事、, 急度可申聞事」, 五間たまり所番衆, 一もとゆい、さくすを、小者共ニかけ呼ニ仕候て取よせま~き事、湯殿衆, へ出入すへからさる事、, 居事、, 一用之儀披露之時ハ、以五間之番衆可申事、わけもなくおしこ見ニ二間, 一其日〳〵の當番衆、一日一夜之儀、一時も自由なく、番所しかと可罷, 天文廿一十二月, (端裏書), 番衆, 露ハ五間, 用事ノ披, ノ番衆ヲ, 五間溜所, 以テスベ, 毛利家文書之二, 四一五
頭注
- 番衆
- 露ハ五間
- 用事ノ披
- ノ番衆ヲ
- 五間溜所
- 以テスベ
柱
- 毛利家文書之二
ノンブル
- 四一五
注記 (22)
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- 1487,673,72,166如此、
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