『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.943

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申分には, ほうはうの書物一ふてもかかす、日本之法花之本寺之上人たちは、せめも, せられす、只御書にそむき、他宗之義にしたかい、日蓮聖人をつくり事、もう, も、番衆を大せいつけ、諸さふらい、よるひる、一番衆、二番衆、三番衆、うちかは, はかせ、番衆を大せいとりまかせ、こほり水にて、しも月しりすせめ候へ共, と、越中國高岡迄罷越候に、大久保石見殿故に、佐州亂國と告來候故、空歸申, 之御意にて、我等弟子衆を、五ところの奉行衆にひきはなしおき、ほだしを, く、又かくもんも諸人存知候、おほへをとられたる事とも候、ほろんに御所, 申酉之兩年におよひ、つくぼう、さすまた、ゆみやりにて、うちにもそとてに, 候、我等天下に無陰、從國主之値大法難、御所之御座候駿河、次に江戸、於兩所, 書物せよと、駿河にてさま〳〵手をかへ、しなをかへ被仰付候得とも、愚僧, 佐渡中之法花之諸寺は、書札を認一通に令啓候、先年愚僧其地へ可致渡海, り〳〵、いきもつかせぬやうにとりこめ、念佛無間はきやうもんになしと, 今其元へ被參候境智院と申は、我等弟子中にも、とりりけこゝろさしふ, 候、, ○中略、法難ノ事ヲ, 述べタリ、異事ナシ、, 佛無間ハ, 警戒ノ嚴, 幕府日經, 經文ニア, ニ迫リ念, ラズト書, セシメン, 諸本〓上, 重, 人ノ謗法, トス, 慶長十三年十一月十五日, 九四三

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  • ○中略、法難ノ事ヲ
  • 述べタリ、異事ナシ、

頭注

  • 佛無間ハ
  • 警戒ノ嚴
  • 幕府日經
  • 經文ニア
  • ニ迫リ念
  • ラズト書
  • セシメン
  • 諸本〓上
  • 人ノ謗法
  • トス

  • 慶長十三年十一月十五日

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  • 九四三

注記 (30)

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