『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.706

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等之てはしめを可仕とて、たけたはを付候はんとて、ほりを越候所を、城ゟ, 被成候所こ、ひたち申上候は、かしこまり入候、あな山衆之せめくち之所、我, 手を御のりめくり、あな山衆之せめくち之場へ御のりかけ、ほさかひたち, ヲ撫候ヘハ、矢四ツ五ツ立候て、箆ハクタケ、矢の根立候て御座、其中こう, こよき衆籠、殊こてつほうめい人共、さけはりをうち候ほとの者こもり候, 候時、おわりのくにこおゐて、御合戰と御座候、其時おりり之かにゑ之城を、, てつほう之名人共うち申ニ付、てつほうこあたり相はて申候、いゑやす樣, こ付、城を取まき候衆、たけたはを付、せめ候儀成か〓候ニ付、いゑやす樣惣, 大こう方ゟもち候を、いゑやす樣ゟ、かにゑ之城を御取まき候、かにゑ之城, もよはせられ、いかやうこもたけたはを付、城をせめおとし候樣こと御意, いゑやす樣と、おわり大ふ樣、此兩人樣と、上方ゟは、はしは大閣殿と取あい, らかく矢一筋有之、右ノかうべをぬいさまに通り申候、其疵は後迄跡御, 關東へ御國替御入部之刻、江戸之於御城、本田佐渡を以、ひたちむすめ國替, 座候, 〔蘆澤文書〕, 天正十二年七月三日, ○前後數, 箇條略ス、, ○常, 蔭(, 常, 下ゲ金ヲ, 穗坂君吉, 撃ツ, 竹束, 穴山衆, 七〇六

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  • ○前後數
  • 箇條略ス、
  • ○常
  • 蔭(

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  • 下ゲ金ヲ
  • 穗坂君吉
  • 撃ツ
  • 竹束
  • 穴山衆

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  • 七〇六

注記 (27)

  • 383,632,58,2213等之てはしめを可仕とて、たけたはを付候はんとて、ほりを越候所を、城ゟ
  • 497,631,59,2218被成候所こ、ひたち申上候は、かしこまり入候、あな山衆之せめくち之所、我
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