『大日本史料』 4編 11 建暦元年1月~2年11月 p.195

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このしよく〳〵しつかに御案候て、御返事候へく候也、, 事能々しつかに御案候て、御返事候へく候也、只今如此申て候事は、つゆつ, 候、如此大衆のこはく候て、かくさいきよのあると、おもひたち候なんは、, くましく候也, らは、御尋ありて、一々に御沙汰あらむするそとや、おほせらるへく候覽、此, たるとて、一々に御さたあらんするそ、にれは學生の中にも、さやうの〓あ, 申御沙汰ある之、其跡のらうせきは、彼學生にのきらるゝ之、一切に置う衆, 沙汰候きならは、はしめよりに候へかわつれとも、せんはおなしことに, にくき〓にてそ候へとも、それはいかに大衆御こし多りて申候とも、ひ, も惡行せぬやうにさたすへし、さてそのう〓に人の庄をゝしとる〓は、か, しゝう山門もふゐならん〓を御計はあれとも、猶あなかちに如此申は、如, ゆ人きくましく候也、まして三个の庄とらむなといふ〓は、ゆめ〳〵人き, くひか〓なるよし申は、このついてに山僧乃人の預とも、おゝくをしとり, このらいしに申て候ことは、みな御覽のゝちに、御らんあるへく候也、御, 八月廿三日, 建暦元年八月十九日, 行セヌ樣, ラバ裁許, モ僻事ナ, ニ沙汰ス, 振リスト, スベカラ, 大衆御輿, 堂衆モ惡, 三箇莊收, 公ノコト, ベシ, 建暦元年八月十九日, 一九五

頭注

  • 行セヌ樣
  • ラバ裁許
  • モ僻事ナ
  • ニ沙汰ス
  • 振リスト
  • スベカラ
  • 大衆御輿
  • 堂衆モ惡
  • 三箇莊收
  • 公ノコト
  • ベシ

  • 建暦元年八月十九日

ノンブル

  • 一九五

注記 (29)

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