『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.446

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太か替之心と、口羽へ成共、又何之境目へ成共被遣候て、折〳〵御用〳〵, おほしめしあたり候へと存候て、如此候と申候と申候つ、, たる申事とおほしめし候すれ共、内々承及候間、自然之時申上候は時、, の出仕出頭をは仕候て、奉公申度候、何と、刑太爰兀社候候はゝ、此二ツニ, 其時不叶候て、おされ候て、下を可仕とは、得申さゝる事にて候間、只今, 被仕立候まて候と申たる由候、又渡新か申事ニ、偏と坂殿を御仕立候, より、いまた其趣のさのみ不見さきに、何事も刑太より澄をはしたを, にてこそ候へと、如此兩人申たる由候、是はされと近比いた見入たる, 一是ハ源右か一分の内儀物かたりェ、通良申事ニ、只又於于今者、坂下總を, 御させ候て下され候へ、刑太か下を御させ候て可被仰付事、可目出候、, ツならては難屆候、かやうの儀、近比未〓も不被仰出候と、近比る, 但又かやうに申候へハ、且又述懷之樣ニ候、とおほしめし候者、然者刑, 事をなをさりならぬ事にて候と、澄ハ申候て、迷惑つり候つと申たる事、, 毛利家文書之二, 四四六

  • 毛利家文書之二

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  • 四四六

注記 (15)

  • 1258,684,77,2225太か替之心と、口羽へ成共、又何之境目へ成共被遣候て、折〳〵御用〳〵
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