『大日本古文書』 吉川家文書 2 吉川家文書之二 p.430

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は、元長は家を被存候へは、不被任心進退候、元棟は吉田の御奉公申候, 遣申候事、誠口惜次第候、今日迄世間之人口ニも不乘候て、弓矢之儀も, 彼題目ニ付而、てまへの御にまれをとられ候はんとの事計にて、誠此, 間、今ちとはひをも仕出度存故、年寄かたひさをもをし候てねりまと, 立を申、至今日五日共物を不思候而罷居候事無之候、氣遣此事候、は, ニも仕候はんと心得候、御方其分内々承候間、いか程頼敷おもひ候處、, 御手前不足をも被着候而、二親あすも不知候て居候二人ニ一時片時, り、子共の落着をも仕候て遣度存候而、日夜辛勞仕、あけくに如此の心, 二三日之二人の心遣、更以可申樣も無之事候、我等事十四の年より陣, 思をも不思、水をものませられ候てた〓わるへき事候、内々の仰候處, 身ニ候、松壽は如此罷成候時者、御方をこそ、二人之親は杖ニも柱とも力, や五年も六年も先ニ心安可罷居覺悟にて候つき共、當家の御先祖之, 時よりはははも仕ひろけ候、乍去、當時は諸家ともに分限ニなられ候, 經言ヲ杖, トモ柱ト, モ頼ム, 吉川家文書之二, 四三〇

頭注

  • 經言ヲ杖
  • トモ柱ト
  • モ頼ム

  • 吉川家文書之二

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  • 四三〇

注記 (18)

  • 1510,674,81,2230は、元長は家を被存候へは、不被任心進退候、元棟は吉田の御奉公申候
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