『大日本古文書』 吉川家文書 2 吉川家文書之二 p.432

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もひ候ところに、如此心遣、不能是非候、涯分御方へは心付申、一度人ニ, もある物候、まして親二人なく候者、せめてにても候、子共らけにて一, 成候はんには、らやうの外聞惡御存分故ニおこむらはて、數代之家をう, 當家之事をうしなわるへき程の存分は、不及菟角儀候、前々のゐんく, しなとれ候はん事は、大〓他人の上ニさへ申理候へは、聞もわけ分別, 別被心得候、リ中〳〵此申事は一圓儀候へ共、親と子とのちなみすてゝ, もおられす候事候、内々承候事もなんてもなき事を承、老身を如此氣, 年も半年心安水をものみ、一命をもうはわうちとくらし候はんとお, と迄候、内々我等も對御方何とやうニも心付申、心遣候て、仕たて可進, 遣させられ候、口惜次第、無念之至、更無申事候、五年三年も頓何ニも罷, と心得申候處、無故事御身上之事は不能申候、當家迄可相果所を無分, かふもなり、一身のはたされ候事は、身前子細題目によるへき事候、, も御なり候やうにとこそおもひ候、於伯州申候通、隨分心付申、我等力, 行), 吉川家文書之二, 四三二

  • 吉川家文書之二

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  • 四三二

注記 (16)

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