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なく、しんたいりやうちあるへく候、たゝしむすこにて候とう三郎おと, こを、同こんのかみ殿ニまいらさおき候ところェ、こんのかみ殿の御こゝ, 元徳二年十二月廿日時友, 郎こんのかみ殿、かのふんをわきまへてたひ候ほとに、かのみやうてん, あつけたひ候へきよし、けいやく候へは、こゝろやすく候、仍さり状如件、, 者、可仰上裁之處、自由濫吹之所行太不可然候、早任先規、可被行相當罪科, ろェちかい候わす、御こゝろやく候はゝ、一このゝちはかのみやう田を, はんすはへちのもんうに候、かのいろ〳〵おわきまへかたきあひた、二, 郎由、公文願成并兩代官注進上者、爲向後傍輩、尤可有誡沙汰候歟、有子細, 之由、其沙汰候也、仍執達如件, おさりわたしづいらさ候、ときともかさうてんの上は、た人のさまたけ, 當庄十禪師宮禰宜時末申、同庄住人紀藤太相語權門之使、搦取子息藤太, 御書下案, 二月九日, 法橋眞祐, 奉書下案, 東寺百合文書は, 七五〇
頭注
- 二月九日
- 法橋眞祐
- 奉書下案
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- 東寺百合文書は
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- 七五〇
注記 (18)
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