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二三石はかり納かけられ候〓中、御沙汰趣にはかに反候て、東寺者異他, 御事なれは、眞實御事闕候者、可被借召候、それまては先預申へく候と仰, 坊主御房よりの御事付、畏達候了、, 之間、其分用意仕候之間寺へは、無左右不可進之由、被仰候之間、無正躰歎, 粮分ニ可致其沙汰由、責伏られ候ほとに、散用状并地下文書等を進候て、, 二百まて無其足分、重々問答申候處、先五六石をも沙汰進候て、其後歎申, られ候之間、小濱ニ候者ニ預置て候、殘分も納置られ候へきよし被仰候, 彦五郎男去八日下着仕候了、御状趣委細拜見仕候、自是も以飛脚庄家事, され候へかしと奉行申候之間、去自八日至十日、三十六石五斗既致沙汰、, 申入候、定參着候哉、抑當庄者、四百余石之土貢と被聞食候上者、二百石兵, 「十月十三日到來禪舜法橋状」, ○コノ文書ノ差出者ハ、延文康安頃法橋ニシテ、貞治五年ニハ法眼タリ、, (端裏書), (端裏切封), (端裏切封), 太良莊ノ, 沙汰, 兵粮米ノ, 土貢, 東寺百合文書は, 八一三
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- (端裏切封)
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- 太良莊ノ
- 沙汰
- 兵粮米ノ
- 土貢
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- 東寺百合文書は
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- 八一三
注記 (21)
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