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まても百姓たすかる儀に候事、, 停止候、其子細者、不入道具をあひたくはへ、年貢所當を令難澁、自然, にては唐堯のそのかみ、天下を鎭撫せしめ、寳劒利刀を農器にもちい, して、右武具悉取あ〓め、可致進上事、, 百姓は農桑を精に入るお事, 一揆を企、給人にたいし非儀の動をなすやから、勿論可有御成敗、然, ると也、本朝にてはためしあるへからす、此旨を守り、各其趣を存知, 者、其所之田畠令不作、知行ついえになり候之間、其國主、給人、代官と, 御あはれみをも〓て、如此被仰出候、誠國土安全萬民快樂之基也、異國, 度大佛御建立の釘かすかひに可被仰付、然者、今生之儀者不及申、來世, 一右取をかるへき刀脇指、ほいえにさせらる〓き儀にあらす候之間、今, 一百姓は農具さへもち、耕作專に仕候へは、子々孫々まて長久に候、百姓, 一諸國百姓、刀、脇指、弓、屋り、て〓はう、其外武具のたくひ所持候事、堅御, 大佛建立, ノ禁令, 武具所持, 狩集メタ, 百姓ハ專, ノ釘〓ノ, 武具ノ進, 上ヲ命ズ, ル武器ヲ, 諸國百姓, ラ農桑, 勤ムベシ, 用ニ當ツ, 小早川家文書之一, 四八〇
頭注
- 大佛建立
- ノ禁令
- 武具所持
- 狩集メタ
- 百姓ハ專
- ノ釘〓ノ
- 武具ノ進
- 上ヲ命ズ
- ル武器ヲ
- 諸國百姓
- ラ農桑
- 勤ムベシ
- 用ニ當ツ
柱
- 小早川家文書之一
ノンブル
- 四八〇
注記 (28)
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