『大日本古文書』 上杉家文書 2 上杉家文書之二 p.521

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候而は、諸郷の役夫甚不平之所有之候、また軍陣は幾度何ヶ月何ケ年の, 邑の遠山村の地頭一人も不致出陣事の有之間布に無之、然る時は、遠, 非御軍役乃子郷役夫は、諸郷平均ニ無之ては、不易の法に無御坐候、因, 寓し、諸郷石高を以人夫を可出事は、和漢乃通法と可申、御國民として, 對陣も難量事ニ候處、此不平の法を以、幾度何年も推而遣りかたり、是, 而此度の役より諸郷石高に應し、村々役夫を出し候やうニ御治定可然, 御事ニ奉存候、, 御軍役の役夫は、尤以無遁所ニ御坐候、先以、知行取の者、面々の百姓ニ, 山村より一人の役夫を出さず、古志田村〓りは三人出ると申もの、左, 限り召連候事ニては、多とへは、古志田村乃地頭三人出陣被仰付、隣, 地頭の好を以互ニ約し召連候事は、勝手次第にて可然との御事候、, し、嚴ニ誡候事相見候、此儀實に左も可有之事ニ御坐候、偖又、兵を農に, 所論之通、兵寓農、諸郷石高に應し人夫を可出事、平均にて可然、且末文之通、, (附箋), 出ス役夫, 諸郷ヨリ, ノ事, 上杉家文書之二, 五二一

頭注

  • 出ス役夫
  • 諸郷ヨリ
  • ノ事

  • 上杉家文書之二

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  • 五二一

注記 (19)

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