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役夫にあたひ可然と存候、, 頭よりは不足の積りと御坐候、此積にては迚も御扶持人ヘの御渡夫を, 人へは人別を御渡の方ニ取調候所、其積り人別の夫頭わづか百姓の夫, 一此度の取調も、最初とは先年御治定のことり、知行取へは百姓、御扶持, 存候、また何年も無限乃對陣と云日に至、御雇賃も無限事とて、終ニ給, 勢に、遠郷とりの役夫を割當兼候日ニは、先々代官所量とて、近郷へ何, 百人も割當、其後遠郷より役夫償銀を出さしめ、其代銀をかの近村乃, 人別ニ限候事とは不相成事と存候、其譯は多とへ百姓百人人別五十人, ニ割當、諸郷不平の恨無之時は、無遁の役に御日料被成下間布ものと, がたき數と至可申候、然れは、古志田村とり次郎三吉兩人が出候なら, ば、一村ゟ此二人え役夫代銀をあ〓ひ可申事ニ御坐候、尤急卒の御出, 無遁の役夫は、諸郷石高平均の割當とて、大軍とは大ニ割當、小軍には小, 役夫は古來の法にて、地足輕とは違可申やと存候、前顯のことく、國役, 割當, 軍役夫ノ, 上杉家文書之二, 五二三
頭注
- 割當
- 軍役夫ノ
柱
- 上杉家文書之二
ノンブル
- 五二三
注記 (17)
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