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申迄事と御坐候、, 一候とも、百姓百人を二百三十餘村へ割當候得は、一村への當りまこ, とにいさゝろ少分の當と御坐候、人別の儀は、近年諸門屋の戸口大ニ, 持夫まても、百姓を御渡な表だく候得は、此役一度地頭百姓の好云々, 被仰示候と母、どふて〳〵二度の役とは彼御扶持人の面も見知らす, 一度之無據可相勤候得とも、若此末幾度何年の限も無之日とは、是非ニ, 度の役ニ五十人を百二十軒え割當候得は、甚ひどき當1御坐候、尤此役, 此人別を押返〳〵使候事は難相成事、其時はかの御扶持取の供や、物, 可被仰付歟、無覺束存候、旁此度の役とり、賦兵寓農乃法ニ御治定可, 減し、纔百二十軒ならて無之候得は、人別を勤表もの百人にて候處、一, 名も聞ぬ、何の好も無きものゝ供に、百姓を御渡の時ニは、何と御辞命, 然と存候、尤地頭と百姓の間、頼母くり互に約し召連候は、勝手次第無, 三月, 上杉家文書之二, 五二四, 三月
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- 上杉家文書之二
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- 五二四
- 三月
注記 (16)
- 393,608,76,512申迄事と御坐候、
- 1858,627,83,2210一候とも、百姓百人を二百三十餘村へ割當候得は、一村への當りまこ
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