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申〓く、皆追從輕薄を旨として、經上り候人のみ多く候故、理非も分明ニ分り, ふに思ひ、農間渡世も、いつとなく渡世專らに相成候より、商人の道に落入族, 兼候故、つまらぬ公事にさへ、五年七年の年を積、民の費少なからす、大方下役, 年々歳々訴訟多く、甚敷は御駕籠訴等ニ及ひ候、下人の心より、理も非に負候, 居酒見世を出し、又荷物運送の手傳等致し、春耕夏耘、秋の實りを待は、心遠よ, 少し込入候公事き、十年二十年の長きに至りそも決斷無之、双方示斷いたし, 候樣ニ計申渡候も、双方より賄賂を請候故、何國をも負し兼、且き其公事の永, きに付て、腹ふくるゝ故之儀にて、長引申候、又權家之釆地百姓等、其主人より, 其向掛りへ聲懸り等有之候故、役人とも權威に恐れ、非も理ニなし申候より、, く、空しく茅亭之露と消失候人も有之、歎ケ敷事に候、農民も流弊にならひ、業, ニ御座候、又御勘定奉行も、夫々理非明白ニ裁斷有之候得は、宜しう候得共、右, 任せにいたし置候ニ付、下役小役之者とも、夫々ニ賄賂を請、理も非ニ相成、又, に怠り候より、違作打續き申候、當時は小民も手短ニ金銀を取事のみ考、或き, 間、不得止事かゝる仕合ニ相成申候、權家御役人衆之百姓き、助郷夫役等もの, も少からす、左すれき、少年の事より、公事訴訟ニ相成候樣之人氣、如何之風俗, (談), ノ情態, 弊, 公事訴訟, ヲ營ムノ, 農政ノ弊, 農民商業, 嘉永六年七月, 七九四
頭注
- ノ情態
- 弊
- 公事訴訟
- ヲ營ムノ
- 農政ノ弊
- 農民商業
柱
- 嘉永六年七月
ノンブル
- 七九四
注記 (24)
- 1128,537,58,2297申〓く、皆追從輕薄を旨として、經上り候人のみ多く候故、理非も分明ニ分り
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