『大日本古文書』 上杉家文書 2 上杉家文書之二 p.534

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るしからす候歟、三職の衆以下の御相伴衆へは、皆々進之候と可在之、是, はされたるなり、但、御職御持なき以前は、自餘の御人數事可有御賞翫也、, 御職御持候はん時者、自餘の御かた〳〵へは進之候あそはのれ候てく, も筆をすき聊す見こく可被遊也、す見のくろくなるは賞翫也、是は恐々, の事なり、是は書札第一乃ひし也、努々不可有外見、尚々進之候事御職乃, 三職はもと〳〵は小路名をあそはしたるなり、進覽とも進之ともあそ, 細川阿波守殿同刑部少輔殿, 一國持衆, 大内龜童殿, 間如此候、分別可爲肝要候、, 佐々木龜壽殿, 同兵部大輔殿同淡路守殿, 山名七郎殿土岐美濃守殿, 山名相模殿山名兵部少輔殿, 山名兵部少輔殿, 今大内, 事也、, 六角殿, 殿事也, 書札第一, ノ祕事, 國持衆, 小路名, 上杉家文書之二, 五三四

割注

  • 今大内
  • 事也、
  • 六角殿
  • 殿事也

頭注

  • 書札第一
  • ノ祕事
  • 國持衆
  • 小路名

  • 上杉家文書之二

ノンブル

  • 五三四

注記 (25)

  • 1432,530,80,2322るしからす候歟、三職の衆以下の御相伴衆へは、皆々進之候と可在之、是
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