『大日本史料』 7編 1 明徳3年閏10月~応永2年3月 p.111

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は、いかなる罪科をこなわるへく候、仍請文状如件、, には庄内の大さけの宮の御はちをまかりかうふるへく候、又入道をいて, たり候へく候、もしこのふんいつはり申候はゝ、日本國中の大小神祇、こと, ぬき、仰したかい候へきふん存知事候へは、身のいとまを給候て、まかりく, 東寺御領播磨國矢野庄例名方職事職事, 右爲寺恩拜領之上者、恒例臨時之所役等、可致奉公之忠節、將又於當職、成自, 專之思、不申御免不可讓與于人者也、雖一事、若背此等旨者、不日被召放所職, 明徳三年十一月十五日九郎入道宗あみ(花押, よし、上御使注進申され候へとも、さらにそのきなく候、すてに用途をつな, 且可被處罪科者也。、仍請文状如件、, 「矢野庄職事請文明徳三十ニ七」, 明徳三年十二月七日、十郎次郎(花押, 〔阿波國徴占雜抄〓, 謹請, 明徳三年十二月七日、, 野山興山寺古文書, 二, 高, 明徳三年雜載, 一一一

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  • 野山興山寺古文書

  • 明徳三年雜載

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  • 一一一

注記 (20)

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  • 1518,682,67,2166には庄内の大さけの宮の御はちをまかりかうふるへく候、又入道をいて
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