『大日本史料』 8編 41 延徳2年雑載 p.52

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き入候田坦入候了、, 日やらんこ隼人けいはうの事、御縁口入さりかたく御入候へは、三分一はつし申候て、, 申候はんとて、社頭の御儀かんにん申候、たひ〳〵の御ふにん、ことには一こもち候, 無爲之沙汰候へかしと被仰候つれとも、金春もち申たる御職にて候はゝ、御意をうけ, を支證と幵候てけいはう毋事、くちおしく存候へ共、御土寸亞〓さまの御せいはいをうけ, 候て、當御名主出され候事、隼人存知仕なから、一むかし二むかし沙汰ュ及候はぬ物, 申候へき事こて候か、これは文明八年より兄弟之被仰付たる御職こて候うへは、おや, へと御下知のうへは、かたくなけき可中入候、理の御下知を下され候はゝ、社頭無, 一當まきふ殿隼人方へ御補任事、一事兩樣の御沙汰、いかハにて御入候、外樣之緩怠何, 事n御入候哉、殊更惣社家さま之先年御おきて候とて、三方の神人中へ御下知の事候, にて候物死去ュより候て隼人けいはうもくせ事候、又御名主如此仰出山され候事もなけ, 一御補任状案文三通進上曲候、殊文明十七年n七通の御補任、いせんのをあらためられ, 爲候もとい、御ありかたく可存申候、此由御披露のため、申上候状如件、, か、, 以前ノ補任, 状ヲ提出ス, 隼人競望ス, 延徳二年雜載神社, 五二

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  • 以前ノ補任
  • 状ヲ提出ス
  • 隼人競望ス

  • 延徳二年雜載神社

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  • 五二

注記 (19)

  • 726,370,28,242き入候田坦入候了、
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