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付事、, 一如何樣なる申分在之共、堪忍仕、下國之上可申出事、, 定, 振舞堅令停止事、, 一不行義之狂・大酒、万事かけの遊、仕間敷事、, 一供之時、高聲樂雜談・懷手すへからさる事、, 右之旨、可相守者也、, 一長屋におゐて、高聲、其外不行儀なる躰有之間敷事、, 一或者町、或者大道こて我儘なる躰無之、万事律義ニ可仕候、召遣之者迄入念可申, 圖次第ニ可仕事、, 一火事其外自然之儀在之時、屋敷程近き所ニおゐては、早〻可相詰候、萬事与頭指, 寛永十三年八月三日, 上杉家文書之三(一一九九), 以上, 掟書寫, (四五)上杉氏, 長屋, 上杉家文書之三(一一九九), 四一五
割注
- 以上
頭注
- 掟書寫
- (四五)上杉氏
- 長屋
柱
- 上杉家文書之三(一一九九)
ノンブル
- 四一五
注記 (19)
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- 1747,630,67,488振舞堅令停止事、
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