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みに集居へからさる事、, 一晝夜共に、ある程のうつはものに、水入をくへき事、, 一火燒所に薪置ましき事、, 一松火・紙燭、惣而はたろ火持間敷事、, 一兼而請取候所、晝夜共に不可有油斷候事、, 一火事・大風、其外不具に出候時に、跡に置候人、兼而可申付事、, 火事出來の時は、上下によらす刀を置、第一水、其外むしろ・熊手なとを持、組あ, 一くとぬらすして、火燒へからさる事、, る者は与、被官有者は被官をめしつま、はしあたる所請取〳〵に申付へし、入こ, 一差たる用所なきに、遊山見物として出ましき事、, 定, 慶長十三年於江戸屋敷, 上杉家文書之三(一一九九), (二九)上杉氏, 書寫, 江戸屋敷掟, ルル事, テ屋敷ヲ離, 遊山見物ト, 火ノ用心, 上杉家文書之三(一一九九), 三九四
頭注
- (二九)上杉氏
- 書寫
- 江戸屋敷掟
- ルル事
- テ屋敷ヲ離
- 遊山見物ト
- 火ノ用心
柱
- 上杉家文書之三(一一九九)
ノンブル
- 三九四
注記 (22)
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- 1405,596,66,1069一くとぬらすして、火燒へからさる事、
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