『大日本古文書』 上杉家文書 3 上杉家文書之三 p.422

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一往還之女・童部、口なふり仕間敷候事、, 一下々宿〻にそ、火之用心堅可申付事、, 一諸商買之物、何によらす律義之取引可仕事、, 一前裁・菜園・竹木ホにあたるへからさる事、, 一すり・誼謹を致、聊介者罷通候時、請取之町之内にて、少も手を指ましき事、, 間敷事、, 一門立、用所なきに、人の棚へより、腰をかけ居ましき事、, 破損候者、下向前ニ可拵返事、, 一目付・与頭之外、如何樣之者ニ而も、法度之所申行義不可違背事、, 事、, 一不慮之儀有之時者、あはたゝしく無之樣に本陣へ相詰、年寄共之下知次第ニ可仕, 一宿〻にて亭主と申分あらは、理非によらす、家中之者可爲曲事、付、借置道具以下, 博知双六、或は賭之遊、或は遊女類戯間敷候、惣而傍輩中付合にても、振舞大酒仕, 上杉家文書之三(一一九九), 〔打〕, 門立, 遊女, 口なぶり, すり, 四二一二

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  • 門立
  • 遊女
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  • 四二一二

注記 (20)

  • 314,588,69,1116一往還之女・童部、口なふり仕間敷候事、
  • 1773,593,68,1071一下々宿〻にそ、火之用心堅可申付事、
  • 1371,589,72,1277一諸商買之物、何によらす律義之取引可仕事、
  • 184,587,67,1244一前裁・菜園・竹木ホにあたるへからさる事、
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  • 1104,630,66,215間敷事、
  • 446,591,68,1607一門立、用所なきに、人の棚へより、腰をかけ居ましき事、
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  • 1916,591,44,639上杉家文書之三(一一九九)
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  • 1920,2525,40,114四二一二

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