『大日本史料』 6編 14 観応元年11月~観応2年4月 p.218

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一於寺中在家方よりして、もろ〳〵の遊雜談仕事有へからす、, 一在家出家之客を、寺中もてなす事あるへからす、, 有御計、旦那方より寺之事なれはとて、斫事あるへからす、, 一旦那方より掛塔僧之擧有へからす、, りめ、或相傳をたゝして、我等か子孫之中ニりつらひを申へからす、若又, 寺よりして知行來事分明ならは、いつまても其ことく候、或は文章をき, つれの堂舍、いつれの佛閣にても、一人うけとり、一宇を造畢仕候者、其子, 孫としては、後代まても自然に其修理等は、父祖の〓をわすれす、心にか, 申へからす、面々其力を合て致其沙汰、如本可付當寺者なり、, 一當寺僧衆之間事、在家の身として是非申へからに、, 他人よりして違亂申事あらは、雖及後代、旦那之子孫としては、見はなち, けて可致修造者也、雖然或隨其分限、或依後志願、致造營事は、今も後も可, 一當寺寄進地子孫之事、聊も不可致違亂、縱寄進状等に委しからすとも、御, 一當寺造營事に、當山用木等を斫事あらは、時の住持若は僧衆よりして可, 隨時者也、, 南朝正平五年北朝觀應元年雜載, 南朝正平五年北朝觀應元年雜載, 二一八

  • 南朝正平五年北朝觀應元年雜載

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  • 二一八

注記 (18)

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