『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.76

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面々の依怙、便々にはからひあつへし、, らあらは、權入寺、權御殿司、をの〳〵一人をくはふへし、永宣旨を申くた, むの、才の淵源にあらすよりは、法の棟梁にそなはりかたきゆへなり、執, 百王の聖胤を保護せむ、しかれは碩學を優賞せむ、もとも神慮にかなは, 題とすへきゆへなり、りのゆへは、行教和上上洛の時、大菩薩化現しおは, 行のゝにみなき御殿司ら、密宗はこれをゆるす、たゝし顯密の修學ニす, てらの重職也、入寺のなかりのえらひにあつからむ人、さためてあらそ, ひうれふる所あらんか、しかれとも一向に器量をえらひて、品秩をきら, しまして、和尚につたてのたあはく、なむちわかために、經呪を誦念す、心, くれたりといふとも、宮てらの餘裔にあらすは、その職に補すへからす、, して、權律師に任せしめて、寺領一所其職につくへし、にも〳〵執行は宮, らため補すへからす、もし智行すてかたく、年らうあはれふへきともか, ににみおもひを□す、なむちとゝもに上洛して、釋迦の教跡を擁護し、, ふへのらす、これすなはち佛神事のついて、論義講の時、執行をもちて、探, ちからのたへむニしたかひて、生類をあかひとりて放還すへき事, 貞應二年十月是月, 生類放還, 貞應二年十月是月, 七六

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  • 生類放還

  • 貞應二年十月是月

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  • 七六

注記 (19)

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