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きかるへく候、, 露をなし候はんする事は、なんきにて候、其故はかれはといり候はて、是はき, 候之事、一と二度の事にても候はす候、返〳〵うたてく候、このたひは、義兵あ, ら候はんする〓〓□此状をはつかはされ候へく候、且事を不成いさんニ披, ゝてうらみをなし候はんするは、公私のりつらひにて候へく候、事成就候て, 此兩三年たゝ一向此式候、然而、それより慇懃被示送候間、さひをさしをきて, にて候、この間のしき、くはしく状ニつくしかたく候間、木藏ニ仰含候、たすね, 候て申上は、そのやくそくをまほるへきよし、治定さささられ候へく候、さき, 染筆候、所詮、來十一月十六日いさんニ、義兵をあくへく候、かやうに日限を點, のちは、さめてもれきこえ候とも、いたみあるましく候程ニ、そのほとはと申, 〳〵も綸旨到來さは、その時を不替、御はたをあくへしといふ一諾は、異于他, 篇にて候を、又〓あたらしき取なし候事候は、時分音信の要事許かと推量候、, 世上事諸方得利候なれは、付公私めてたく候、惟時所望の文章は、たゝ子細同, 惠良小次郎舘, 定書状寫, 十月廿八, シテ義兵, 正平三年, 日中院義, 二日ヲ期, フ擧ゲン, コトヲ促, 義定惟時, 阿蘓文書之二, 一一一
頭注
- 定書状寫
- 十月廿八
- シテ義兵
- 正平三年
- 日中院義
- 二日ヲ期
- フ擧ゲン
- コトヲ促
- 義定惟時
柱
- 阿蘓文書之二
ノンブル
- 一一一
注記 (25)
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