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しめし候へく候、中〳〵このたひかやうニつくしのなりて候事、京の御さ, き近所の物ともの事は、それにてよく〳〵御すかし候て、同心こなされ候, て、このたひの御大事ニ御合力候へく候、所詮、京の事は御たのもしくおほ, ニ御申候上は、まつかやうニしたゝめ候て寄進申候、目出候、せゝし河尻か, 事は、又御方ニまいるへく候よし申けニ候へとも、れい式かと存候、あとさ, 間、やかてさしよせ候へく候、これの事とり靜候ほと、その御陳の事よく〳〵, 御沙汰候へく候、三舟城は無左右つめおとされかたく候歟の間、たうの南郡, たのためは目出こそ候へ、恐々謹言、, 取定候者、又そなたこも一勢分進へく候、所詮、今度南郡物共所行、〓ニ無念候, 十三日卯時、菊池口水嶋原ニ陳を取候了、於今者菊池勢一人も不可出候、此陳, 當社神領寄進事承候了、かやうの事は京の御判にてあるへく候間、よのつ, 手のやうニあつけ所ニは神の御事にて候ほとに、しかるへからす、かやう, 正月廿三日, 阿蘓大宮司殿, 正月廿三日了俊花押, 御返事, (惟村), 了俊花押, (永和二年〕, 永和元年, ニ陣ス, 社ニ神領, 口水島原, 了俊菊池, 俊書状寫, 了俊三舟, 了俊河尻, 七月十三, 城ヲ陷レ, 難キヲ以, 日今川了, あつけ所, 氏ノ來附, ノ寄進ス, ヲ疑フ, 了俊阿〓, 阿蘓文書之二, 一六九
頭注
- 永和元年
- ニ陣ス
- 社ニ神領
- 口水島原
- 了俊菊池
- 俊書状寫
- 了俊三舟
- 了俊河尻
- 七月十三
- 城ヲ陷レ
- 難キヲ以
- 日今川了
- あつけ所
- 氏ノ來附
- ノ寄進ス
- ヲ疑フ
- 了俊阿〓
柱
- 阿蘓文書之二
ノンブル
- 一六九
注記 (38)
- 1152,838,63,2214しめし候へく候、中〳〵このたひかやうニつくしのなりて候事、京の御さ
- 1381,836,64,2217き近所の物ともの事は、それにてよく〳〵御すかし候て、同心こなされ候
- 1264,835,63,2221て、このたひの御大事ニ御合力候へく候、所詮、京の事は御たのもしくおほ
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- 542,496,42,169了俊菊池
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- 281,496,41,170了俊三舟
- 1563,490,41,167了俊河尻
- 690,496,38,160七月十三
- 238,495,41,159城ヲ陷レ
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- 1796,495,40,154ノ寄進ス
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