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池ニ加り候なる間、南郷邊の事をも、それより御せいつかひ候はゝ、かたきい, はうへんありたく候、今は一人も南方ニかたきのこらす候間、その邊の事、御, うちより候間、今はこれにて九州の落居あるへく候間、目出候、御方の人々も, たみ候へく候かと存候、何さまニもそのへんの事、一みち御さた、めてたかろ, 其邊不審等、此御使ニ承候了、目出候〳〵、肥後國人々御方として忠節をい, 勢つかひ候はゝ、かたきさためていたみ候へく候間、いそき〳〵御せいつか, 此時〓れるちうをいたすへく候、それにつきては、南郡の事、今ほと一みち御, ひ候はゝ、目出候へく候、あその南郷も、あるほとせいのふしめしくし候て、菊, 此間久不申候、無心元候處、御代官給候、悦入候、抑宮方の勢のこらす菊池ト, へく候、又下座郡事、御代官委細申され候間、小地頭人以下事、よろしく任先例, 阿〓大宮司殿, 御さたあるへく候、恐々謹言、, 八月十三日, 八月十三日了俊花押, (康暦元年), 集ル, 俊書状寫, 永和二年, 參加ス, 九月十九, 惟政菊池, 下座郡, 郡ニ出勢, 了俊惟村, 促ス, ヲ促ス, 氏ノ陣ニ, 小地頭人, ニ南郷ニ, 菊池城ニ, モ出勢ヲ, 八月十三, 日今川了, 日今川了, 康暦元年, 了俊惟村, 宮方悉ク, ニ肥後南, 俊書状寫, 阿蘓文書之二, 一六五
頭注
- 集ル
- 俊書状寫
- 永和二年
- 參加ス
- 九月十九
- 惟政菊池
- 下座郡
- 郡ニ出勢
- 了俊惟村
- 促ス
- ヲ促ス
- 氏ノ陣ニ
- 小地頭人
- ニ南郷ニ
- 菊池城ニ
- モ出勢ヲ
- 八月十三
- 日今川了
- 康暦元年
- 宮方悉ク
- ニ肥後南
柱
- 阿蘓文書之二
ノンブル
- 一六五
注記 (41)
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