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いて御さたをへられ、さいくわニ申おこなわれ候へきなり、仍状如件、, 十月十一日權右中辨仲光奉, 周防國仁保庄村々地頭濫妨事、光源状, そんの中とあうれやうあらは、この状のむ〓にまのせ候て、くはうにお, 永徳四年二月廿八日貞重(花押), 天氣所候也、以此旨、可令洩申給、仍言上如件、仲光誠恐頓首謹言、, 雜掌於下地之由、可被仰遣武家之旨、, 進上民部大輔殿, しんほうありといふとも、いらんわつらいあるへからす、もく又貞重し, 一二四後圓融天皇綸旨(宿紙), 如此、子細見状候歟、可沙汰居, 赤童丸(花押〕, 「安七, 副具, 書、, 「戸安七, 幕府ヲシ, テ仁保庄, 地頭ノ濫, 下地ヲ領, 家ニ渡付, 徳政ノ新, 妨ヲ止メ, 法, セシメラ, 三一七
割注
- 副具
- 書、
- 「戸安七
頭注
- 幕府ヲシ
- テ仁保庄
- 地頭ノ濫
- 下地ヲ領
- 家ニ渡付
- 徳政ノ新
- 妨ヲ止メ
- 法
- セシメラ
ノンブル
- 三一七
注記 (26)
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