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西は、河をつきる、, 如件、, 南は、湯屋より下河内へのなわてをかきる、, 奉行人之沙汰、勘合彼用途分限、割下地、可被付于寺家者也、仍爲後日讓状, 可有他妨、但、自此所毎年用途百文、圓通寺え可致沙汰、若令難澁者、爲寺, 右所者、妙通重代相傳之所領也、而又三郎通廣七、限永代所讓与實也、更不, 北は、山をかきる、, のちのとめに、しひ〓にてうらかきをするところなり、, 文和四年お七月十六日妙通(花押), 東者、をわいさかより寺への路をかきる、, ふんわ四ねん七月十六日, 子息又三郎通廣所, (裏書), 文和四年, 四至, 自筆ニテ, 圓通寺, 裏書ヲ加, 四至, フ, 山内家文書(五二二), 四九四
頭注
- 自筆ニテ
- 圓通寺
- 裏書ヲ加
- 四至
- フ
柱
- 山内家文書(五二二)
ノンブル
- 四九四
注記 (22)
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