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重〻可申承候、造ゝしはや伊集院禪門方と委申承て候くかは、定被申行, 公方の御あやまり候哉いなやみえ候へく候、あまりと〳〵、今度承候分, 無念候、御あやまりかと存候間、以使者平子若狹權守申候、此左右ニ付て、, 候哉、然者、可目出候、越州御進退を、猶とかくたすけ申され候はんためと、, 御現形遲〻候ては、京都御うたかい弥候ぬと存候、御急可然候、恐〻謹言、, はゝ、日限をさし候て承候て、其中と御案堵をとり進候へく候、身か私曲, 筑後國守護職事、所擧申京都也、守先例可被致沙汰之状、執達如件、, 嶋津越後守殿, 自筆書状(切紙〕, 薩摩國事、御一跡并所〻□□以下、不曰と安堵は成□□□若うたかひ候, 永和元年八月廿八日沙弥(花押), 二六〇今川了俊, 二五九今川了俊, 書下, 永和元年八月廿八日, 世, 世貞, 貞, 世, 護職補任, 貞世伊久, 并ニ所領, ヲ推擧ス, 貞世氏久, ニ薩摩國, 貞世氏久, ノ爲ニ伊, ヲ促ス, ノ安堵ヲ, 久ニ來附, ノ第後守, 約ス, 島津家文書之一(二五九ー二六〇), 二二九
割注
- 世
- 世貞
- 貞
頭注
- 護職補任
- 貞世伊久
- 并ニ所領
- ヲ推擧ス
- 貞世氏久
- ニ薩摩國
- ノ爲ニ伊
- ヲ促ス
- ノ安堵ヲ
- 久ニ來附
- ノ第後守
- 約ス
柱
- 島津家文書之一(二五九ー二六〇)
ノンブル
- 二二九
注記 (34)
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