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一二三四別府主計助遺言状案(切紙), 事、外聞あしき事と存候て、如此とて候、, 〻頼入候、細〻書申度候へ共、如御存すりきり、思案ヒあまりての事にて, 尚〻、國元ヘ便宜次第、宿本ヘ被仰下候て可被下候、女房へも當春暇をとらせ候間、罷居まし, 其首尾可仕と存候へ共、未參候、急度可參候間、御上被成候て可被下候、扨, く候へ共、留主番とも居申事可有之候間、申事と候、又〻いのちをすて申からは、諸人之目, とも懸り候所とて、はらきり可申候へ共、外聞あしく存申事と候、又しかいを人ともみせ申, 一筆書置申候、仍貴樣御兩人頼存、口入ヒ立申候、名寄國元より可參候間、, 蒲池掃部樣, 如此候、國元ヘ便共候はゝ、如此樣子にて候よし、被仰下候て可被下候、萬, 七月十六日判, 候、恐惶謹言、, 人〻御中, (寛永十二年)別府主計, 切腹セント, 述ブ, スル事情ヲ, 島津家文書之三(一二三四), 九三
頭注
- 切腹セント
- 述ブ
- スル事情ヲ
柱
- 島津家文書之三(一二三四)
ノンブル
- 九三
注記 (19)
- 1020,897,81,1187一二三四別府主計助遺言状案(切紙)
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