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屋敷たり共、領主前より殿役者可仕事、, 手に付、いかやうの高名仕候共、不可爲忠節、曲事之段可申付、若又地ス, 一諸侍番普請狩才若懈怠於有之者、可爲曲事、自然三度可およはゝ、可沒, 無理之儀あらは、可致披露事、付出陣之時、小給人衆者、從在所持具自身, 敗事、, 一諸外城衆中、諸事地頭之下知不可相背、別而於戰場、地頭之手を離、他之, 收所領事、, を致堪忍可遂言上、若私可て事を於破者、不及理非之沙汰、雙方可加成, 可持之事、, 者可爲自夫事、, 一上下によらず喧鶤可爲停止、縱無理非道をしかくを者ありとも、其場, 一於戰場無御免衆、乘馬可爲停止事、付へんたうの類、其外手おもき道具, 一殿役於不相勤者、門壹付而、領主之知行壹石可被召上事、付百姓, 〔無之〕, 喧嘩ノ停止, 外城衆ハ地, 頭ノ下知ニ, 從フベシ, 殿役, 島津家文書之三(一四七一), 二八〇
頭注
- 喧嘩ノ停止
- 外城衆ハ地
- 頭ノ下知ニ
- 從フベシ
- 殿役
図版
- 島津家文書之三(一四七一)
柱
- 二八〇
注記 (21)
- 1597,656,87,1238屋敷たり共、領主前より殿役者可仕事、
- 598,634,102,2269手に付、いかやうの高名仕候共、不可爲忠節、曲事之段可申付、若又地ス
- 1443,594,102,2331一諸侍番普請狩才若懈怠於有之者、可爲曲事、自然三度可およはゝ、可沒
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- 1331,651,72,314收所領事、
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- 1891,662,74,462者可爲自夫事、
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- 2022,690,44,636二八〇







