Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
事、, 鑓鐵砲才之持具は自身可持之事、, 門面しをとりとも、領主前よれ殿役可仕事、, 一忰者百姓已下によらす、走〓らん時、手に許容いたすへからさな事、, 之沙汰、双方可加成敗事、, 一百姓耕作、卯之時と出、戌之刻可歸事、付女ともさくに可出事、, 他之手に付、いかやうの高名仕候とも、不可爲忠節、曲事之段可申付、若, 一諸侍番普請狩才、若懈怠於有之者、可爲曲事、自然及三度者、可沒收所領, 一於戰場べんれうの類、其外手おもを道具不可持之事、, 場を致堪忍、可遂言上、若私にてことを〓ふを万お〓ては、不可及理非, 一諸外城衆中、諸事地ス之下知不可相背、別而於戰場、地ス之手をはなま、, 又地ス無理之儀あらは、可致披露事、付出陳之時、小給人衆を從、在所弓, 一上下によらす喧嘩可爲停止、縱無理非道をしらくをものありとも、其, 頭ノ下知ニ, 外城衆ハ地, 從フベシ, 喧嘩ノ停止, 島津家文書之三(一四七六), 二八七
頭注
- 頭ノ下知ニ
- 外城衆ハ地
- 從フベシ
- 喧嘩ノ停止
柱
- 島津家文書之三(一四七六)
ノンブル
- 二八七
注記 (19)
- 1610,635,68,88事、
- 610,649,86,1066鑓鐵砲才之持具は自身可持之事、
- 1894,635,85,1389門面しをとりとも、領主前よれ殿役可仕事、
- 187,610,102,2213一忰者百姓已下によらす、走〓らん時、手に許容いたすへからさな事、
- 1185,644,80,780之沙汰、双方可加成敗事、
- 328,604,98,1978一百姓耕作、卯之時と出、戌之刻可歸事、付女ともさくに可出事、
- 894,638,101,2274他之手に付、いかやうの高名仕候とも、不可爲忠節、曲事之段可申付、若
- 1749,578,103,2321一諸侍番普請狩才、若懈怠於有之者、可爲曲事、自然及三度者、可沒收所領
- 468,597,94,1751一於戰場べんれうの類、其外手おもを道具不可持之事、
- 1326,631,100,2274場を致堪忍、可遂言上、若私にてことを〓ふを万お〓ては、不可及理非
- 1042,580,102,2344一諸外城衆中、諸事地ス之下知不可相背、別而於戰場、地ス之手をはなま、
- 750,646,100,2264又地ス無理之儀あらは、可致披露事、付出陳之時、小給人衆を從、在所弓
- 1472,592,93,2316一上下によらす喧嘩可爲停止、縱無理非道をしらくをものありとも、其
- 1025,243,37,202頭ノ下知ニ
- 1070,243,40,210外城衆ハ地
- 982,242,38,163從フベシ
- 1461,240,40,209喧嘩ノ停止
- 89,679,50,637島津家文書之三(一四七六)
- 114,2456,39,120二八七







