『大日本古文書』 島津家文書 3 島津家文書之三 p.287

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事、, 鑓鐵砲才之持具は自身可持之事、, 門面しをとりとも、領主前よれ殿役可仕事、, 一忰者百姓已下によらす、走〓らん時、手に許容いたすへからさな事、, 之沙汰、双方可加成敗事、, 一百姓耕作、卯之時と出、戌之刻可歸事、付女ともさくに可出事、, 他之手に付、いかやうの高名仕候とも、不可爲忠節、曲事之段可申付、若, 一諸侍番普請狩才、若懈怠於有之者、可爲曲事、自然及三度者、可沒收所領, 一於戰場べんれうの類、其外手おもを道具不可持之事、, 場を致堪忍、可遂言上、若私にてことを〓ふを万お〓ては、不可及理非, 一諸外城衆中、諸事地ス之下知不可相背、別而於戰場、地ス之手をはなま、, 又地ス無理之儀あらは、可致披露事、付出陳之時、小給人衆を從、在所弓, 一上下によらす喧嘩可爲停止、縱無理非道をしらくをものありとも、其, 頭ノ下知ニ, 外城衆ハ地, 從フベシ, 喧嘩ノ停止, 島津家文書之三(一四七六), 二八七

頭注

  • 頭ノ下知ニ
  • 外城衆ハ地
  • 從フベシ
  • 喧嘩ノ停止

  • 島津家文書之三(一四七六)

ノンブル

  • 二八七

注記 (19)

  • 1610,635,68,88事、
  • 610,649,86,1066鑓鐵砲才之持具は自身可持之事、
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  • 187,610,102,2213一忰者百姓已下によらす、走〓らん時、手に許容いたすへからさな事、
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