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途邊にくも、惣而面に時宜をいふへからちる事、, ちる方の水口、一同にとゝむへし、, 至面々は、上樣より直と可被召上候、, ふたりの所へをき候、爲重罪間、此兩条は、いつれも主人より可被取上、, 共、彼爲非儀者の所帶を取く、道理の子孫ニ可与、所領なからん者ハ、妻, 睛廣樣被仰定候條々, 子等といたるまて可絶、能々可有分別、殊更其あつその所へ行、又は中, を可失之由、申亂者有、至爰、自然有慮外之儀者、爲道理者不運の死有云, 一田畠をうり候而、年忌あからる内に、又別人へ賣物あり、又子共を質に, 一井手溝不んそう題目候、田數次第と、幾度も人かす出すへし、人いたさ, 一うりかひの和市の事、四入たるへし、年のきとくによて、手のかす多少, 一買地の事、かひ主うり主よりも、井手溝之時、十人ならは、五人つゝ出す, はあるへよ歟、此ますの外用へからす, 重質, 晴廣ノ定, メシ法度, 井手溝, 四入, 賣買ノ和, 子供ノ二, 賣, 田畠ノ又, 買地, 市, 相良家文書之一, 五一八
頭注
- 重質
- 晴廣ノ定
- メシ法度
- 井手溝
- 四入
- 賣買ノ和
- 子供ノ二
- 賣
- 田畠ノ又
- 買地
- 市
柱
- 相良家文書之一
ノンブル
- 五一八
注記 (26)
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