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害候了、仍罪科事は、武家におほせくたされ候ぬ、この所は御遺領たるニ, 所職に恩補なから、證文を誘取、當村を押領とんかために、彼宮を奉殺, よりて御管領候也、御知行候て、御一期の後は若宮御方へ進せられ候へ, 下村知行勅裁以下所見, 若狹國名田庄内下村は、梅尾宮御母儀御相傳のところ也、而心賀法印預, へは、御さたにおよひ候ましきよし、おほせ下され候、御心え候へく候。, 田村の事、方〻の訴訟はさふらへとも、龜山院の御領にてさふらぬう, あなつしく、, きよく申とて候、あなかしく、, 權大納言典侍御局, 判奉, 大徳寺文書之一(三六四), 嘉元三年四月十日, 嘉元三年四月十日判奉, 重經卿, 重院宣國房朝臣奉書, "高辻宮也, 典侍局ヲ, ントシ梅, ヲ押領セ, 次セザル, 院宣案, 僧心賀名, シテ下村, 田庄下村, 權大納言, ヲ一期領, 重ネテ少, 由ヲ告ゲ, 院宣案, 龜山法皇, シ奉ル, 知セシメ, 伏見上皇, 尾宮ヲ〓, サセラル, ラル, 三四二
頭注
- 典侍局ヲ
- ントシ梅
- ヲ押領セ
- 次セザル
- 院宣案
- 僧心賀名
- シテ下村
- 田庄下村
- 權大納言
- ヲ一期領
- 重ネテ少
- 由ヲ告ゲ
- 龜山法皇
- シ奉ル
- 知セシメ
- 伏見上皇
- 尾宮ヲ〓
- サセラル
- ラル
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- 三四二
注記 (38)
- 618,595,83,2276害候了、仍罪科事は、武家におほせくたされ候ぬ、この所は御遺領たるニ
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