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なかくく、, い、いんきに法皇の御方へも申さるへく候、のちのさたのためにもか, 候、御一期の程御知行候て、後には返進とられ候へきよく申とて候、あ, 由状を乞索の条、支證たるへからす、所詮、當村は若宮御方へ進とられ, わかさ乃田村九ケ名は、人の許と參万疋に預置て候つるを、其行へを給, 候て、とりいたくてづいらを候、御領知あるへく候、かつはこれらのくさ, やうに申候、あなかしく、, 〓ゝところに、後日に乞状を出して、私の〓状を誘取云〻、沙汰次第しか, 嘉元二年九月三日治部卿判, るへからす候、かつは上裁たるへき趣、放券状分明也、子細を申入す、自, 權大納言典侍殿御局, 龜山院御思人也、」, 「此院宣者、公野爲管領依競望、爲休此望、, 實盛卿奏聞状田村〻請出事「此状のあんハ龜山殿勅筆ニて被遊出也」, 如此被仰内儀アリ、, (高〓), 如此被仰内儀アリ、, 重經, 田村九箇, 讓状案, 納言典侍, 生母權大, 權大納言, 局ヲシテ, 名ヲ讓ル, 〓侍局ニ, 期知行シ, 三條實盛, 高辻宮ノ, 田村ヲ一, 返進セシ, 後ニ宮ニ, メラル, 大徳寺文書之一(三六四), 三三九
割注
- 重經
頭注
- 田村九箇
- 讓状案
- 納言典侍
- 生母權大
- 權大納言
- 局ヲシテ
- 名ヲ讓ル
- 〓侍局ニ
- 期知行シ
- 三條實盛
- 高辻宮ノ
- 田村ヲ一
- 返進セシ
- 後ニ宮ニ
- メラル
柱
- 大徳寺文書之一(三六四)
ノンブル
- 三三九
注記 (35)
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