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二〇八二中野田光俊田地賣券, 仁致違乱煩者、爲不孝之仁、不可知行彼地頭職者也、仍爲後代龜鏡、寄進状如件、, 合二段二十五代者、, 実也、この田ニいらんわつらい、まんさうくうしあるましく候、仍爲後日状如件、, 佛〓施入之上者、雖及末代不可有違變之儀、於万雜公事者、不可懸之、若一族子孫中, 右件の田は、よう〳〵あるによて、代錢十五貫五百文ニ、ゑいたいうりわすところ, 延文四年三月十三日, うりぬし中野田住人光俊(花押), 永代うりわたす田の事, 延文貳年三月日, 大徳寺文書之六(二〇八二), 延文貳年三月曰尼觀忍, (花押), 尼觀忍, 湯田」, (端裏書), 在所野田となかのゝ, さかへこいちのつほ也、, (端裏書), 湯田」, アルベカラ, 佛陀施入地, ニ依リ違變, 一ノ坪, 湯田, 一〇三
割注
- 在所野田となかのゝ
- さかへこいちのつほ也、
- (端裏書)
- 湯田」
頭注
- アルベカラ
- 佛陀施入地
- ニ依リ違變
- 一ノ坪
- 湯田
ノンブル
- 一〇三
注記 (26)
- 1183,726,68,909二〇八二中野田光俊田地賣券
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