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一下司給八石三斗同可致知行事, 一湯・百種新足爲給主役毎年不闕、任先例可致其沙汰事, 之外、惣庄得田之内、云年貢云雜用、可爲三分一者也、臨西收之期、遂散用之日、, 所務得分、自當年三个年者、可爲三分一之由、令存知了、新田方, 一内〓之時、上御使相共致其沙汰、任古帳勘田數、就現作遂〓注、改近年無窮之散用, 可捧公平興行之注進事, まのしやうすのそうに、三みやうはんのねんくさたをいたすへからさるよしわさん曲, 若代官有犯用科者、速可被改所務職、其時更不可申所存事, 垂水庄所務條々, ほうふくしへおほせ給由られんために目安の状如件かくのことし、, 〔東寺百合文書〕, 「垂水庄請文正文義寶應安七年四月廿一日」, のか〓、このうゑはりれいにまかセて三みやうはんのねんくとうさほいなきやうに、, 應安七年十一月日, 十四町八段餘除, 〓のしさいかくれこのしさいハよく〳く〵たつねきわめられて, ものか□、, ル一至八六十九號, ○京都府立總合資料館所藏, 所務, 執行, なきうゑハ, 下司給, 攝津垂水莊, 義寶東寺領, 所務二就キ, テ請文ヲ捧, 舍利講百種, 所務得分ハ, 内〓, 料足ヲ沙汰, 三分, 大湯屋湯并, ス, 南朝文中三年北朝應安七年雜載莊園・諸職, 二五八
割注
- ル一至八六十九號
- ○京都府立總合資料館所藏
- 所務
- 執行
- なきうゑハ
頭注
- 下司給
- 攝津垂水莊
- 義寶東寺領
- 所務二就キ
- テ請文ヲ捧
- 舍利講百種
- 所務得分ハ
- 内〓
- 料足ヲ沙汰
- 三分
- 大湯屋湯并
- ス
柱
- 南朝文中三年北朝應安七年雜載莊園・諸職
ノンブル
- 二五八
注記 (36)
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