『大日本史料』 6編 9 貞和元年5月~貞和2年7月 p.622

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御くわんれいの御事にて候へは、しん御たうのすきやうしきも、いかうに, ほうちやう御くわんれいしかあるへき御事にて候へは、田畠のてつきも, しんしやうくたんのことし、, たるへく候、いかなるとかにもおこなはれ候へく候、よてのちのためにき, 止住當寺之上者、以彼寺務職并寺田等、永所奉寄進寺家也、且又道瑞依承, 本師の御をんをほうし申候はんかため、一には代々まうしやしたうかの, んしよあひそへて、なかくきしん申候なり、この御心さしには、ことさらに, ちのよのほたいをもとふらはれまいらせ候はんかため、きしん申候、もし, しんるいこともか中にも、〓をさうにくそへて、しさいを申候はゝ、ふ〓う, 右件寺務職并田畠等者、肯信相傳之寺領也、仍讓與春若丸畢、而春若出家, 永代奉寄進山城國梅津庄内長福禪寺々務職并田畠等事, 話申、此状〓所加署判也、然者自今以後、當寺可被全御管領、號親類并縁者、更, かうゑい四年十月十日ひくにしたう, 申入候在判, 〔長福寺文書〕〓山城, 道, 瑞, 法, 名, 務職及田, 畠等ヲ寺, 長福寺寺, 肯信道瑞, 家ニ寄ス, 南朝興國六年北朝貞和元年雜載, 六二二

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  • 務職及田
  • 畠等ヲ寺
  • 長福寺寺
  • 肯信道瑞
  • 家ニ寄ス

  • 南朝興國六年北朝貞和元年雜載

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  • 六二二

注記 (26)

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