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仍宛文如件、, 河内國高〓嶋新庄郷内五反地事、如元知行不可有相違之由所候也、仍執達如件、, ころ也、しかるに、さく人兵衞太郎所當をもさたせす、あまさゑ使にもかくれてあわさ, にんふをいわす、けたいなくさたし申へし、しからはさうなくかいとうあるへからす、, る程に、はうれいにまかせて、當作人とはの助三らうを譴責するによて、所當米壹石さ, たをいたすによて、あておこなうところなり、毎年所當壹石、きしやうてんのことく、, あておこなう百姓しきの事, 所務御代官五師(花押), 請人兵衞五郎貞重(花押), 〔高山寺文書〕, 御さうてん一圓御くわんれいのと, 右の田地は、くわんしうしの大納言阿闍梨御房, 建徳元年十二月八日道智判, 應安參年十一月廿日所務御代官五師(花押), 合壹段字こしおれた、者、百姓鳥羽助三郎, 建徳元年十二月八日, 應安參年十一月廿日, 〔東寺百合文書〕の山城一之二十九, 今ハ, 心阿、, ○山城, ○山城, 勸修寺大納, 言阿閣梨房, 領田百姓職, 起請田, 南朝建徳元年北朝應安三年雜載, 二五
割注
- 今ハ
- 心阿、
- ○山城
頭注
- 勸修寺大納
- 言阿閣梨房
- 領田百姓職
- 起請田
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- 南朝建徳元年北朝應安三年雜載
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- 二五
注記 (28)
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