『大日本古文書』 蜷川家文書 3 蜷川家文書之三 p.150

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たのこたてまつり候、, 出され候儀候間、』かしこまり存候、道きうあとしきしるし申上へし、〓た, めいわくつら』まつり候、道きうあとにかけしろい申あくる事』こては、ゆ, 六二七妙法院雜掌長孝請文, にはおよひ申候はぬと申事こて候、』しらるを、いらゝきこしめされ候哉、, せんも申上候ことく、らへのちには』およひ申へつらさるのよし、上さ, 馬は道きうあとしきしるし申上候へ、か〓のちを』お〓せつけらるへき, ゝしらへのちお〓せつけらるへきよし、かたし第』なく存候へとも、さい, め〳〵御座なく候、これらのおもむき、し』つるへきやうに、御とりあはせ, ては御座候はす候、上意, ままて申あけ』候つる、のらに道きうあとにかゝはり候て、申入つる』事二, よし、すきのはらをもつてお〓せ』出され候、御返事のおもむきは、お〓せ, 六二七妙法院雜掌長孝請文第二十一集五一、同五一, 〔の御事二て候間一たんの御れいに, ヲ辭ス, 伊勢貞孝之, 義晴ノ嫌疑, ニ辨疏ス, 給ヲ仰ス, 足利義晴馬, 職ノ替地支, 場道きう跡, 蜷川家文書之三(六二七), 一五〇

割注

  • 〔の御事二て候間一たんの御れいに

頭注

  • ヲ辭ス
  • 伊勢貞孝之
  • 義晴ノ嫌疑
  • ニ辨疏ス
  • 給ヲ仰ス
  • 足利義晴馬
  • 職ノ替地支
  • 場道きう跡

  • 蜷川家文書之三(六二七)

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  • 一五〇

注記 (24)

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