『大日本古文書』 蜷川家文書 5 蜷川家文書之五 p.81

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候、, も被用方も候、女房衆は、廿』八の五月五日のむまの刻まてめし候, 事、『拜領候て則いたゝき、御前をたち候て、かけにて』着候、前に, を罷立、着候て又御前へ』參る事も候、可依時宜候、尚以御小袖給候, 候、, こうはい乃事、男は十四五まて着候、是も人』によれて十六七まて, の儀に候、平人なとはら樣』には有ましく候、殿中にての儀如此, て、此以後は』惣してめさす候、是は公方樣にての御定にて候、』, 主人才よれ、小袖・らたきぬはらまを被下候時の』事、拜領候て御前, 酌いしやうの事、, 一年ゆき候へとも、こうはいのありはせ、あら含なとは不苦候哉、〓又可致斟, 又赤手乃こそての事、御はれの時は可有如何候哉、』年寄も着候由, きたるこそてをは、かいしやく仕候同朋な』とに遣候、是ハ貴人才, 紅梅茜ノ衣, 裝, 蜷川家文書之五(附録六二), 八一

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  • 紅梅茜ノ衣

  • 蜷川家文書之五(附録六二)

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  • 八一

注記 (17)

  • 1187,843,72,88候、
  • 606,830,83,2128も被用方も候、女房衆は、廿』八の五月五日のむまの刻まてめし候
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  • 194,838,72,88候、
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