『大日本古文書』 蜷川家文書 5 蜷川家文書之五 p.231

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從女中方男への文少〻, 所には不可』被書、前に如申候、脇門跡』への可爲宛所也、, 候事は』無之候、位によりて認樣『相替候、僧俗共以同前也、, 一公家へは大略付状歟、但此』方の依位、直札の儀も可』有之、不可有定候, 女房たち』の名を御らき候、又りつ』名を被書候事も候、, 一門跡へは大略脇門跡への付』状、但又門跡の内にても、可』有高下間、直, 一是は賞翫のらたへは、大略』此分被書候歟、文の下には』めしすつはれ候, 札の儀も』可有之、又此方の位にも』よるへし、付状の時も、『坊官への宛, 也、, 一い〓れの宗にて候共、』位によりて付状たるへく候、』宗〻ュよりて相定, は、』はくたいあらり申候、, 何宗ニテモ, 位ニヨリテ, 書札禮相異, ヘノ書札, ナル, 女中ヨリ男, 門跡ヘノ書, 賞翫ノ方へ, ノ書札, 公家ヘノ書, 札, 札, 蜷川家文書之五(附録七九), 二三一

頭注

  • 何宗ニテモ
  • 位ニヨリテ
  • 書札禮相異
  • ヘノ書札
  • ナル
  • 女中ヨリ男
  • 門跡ヘノ書
  • 賞翫ノ方へ
  • ノ書札
  • 公家ヘノ書

  • 蜷川家文書之五(附録七九)

ノンブル

  • 二三一

注記 (25)

  • 625,732,72,738從女中方男への文少〻
  • 1186,696,77,1754所には不可』被書、前に如申候、脇門跡』への可爲宛所也、
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