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近代は、人〻の』〓とらひによりて、』御宿所、進覽之、』進之に、御報、御返』報な, 如此御』用のうへは、御當家御』一族、公家御崇敬有』其謂哉、爰公武を』なそ, らふるに、れとべ』は三職をは准大臣、』御一族・御相伴衆をは准納言・參議』, やりめにて候、惣別、』武家にも式書札』と申は、公家をま』なひて書事候、』然に、, 分〓く候次、』内〻用きたりて、』更非本式候哉、さ』〓とも、故実とも』中傳候, 才月卿、諸大名・諸』奉公衆をは、可准』四位五位雲客次、』らやうに候へはと, とつ誣、うら』書につきても、色〻』礼節を申なら』はし候、何比れとり、』疋置候, 其に准する』は、次なる事にて候』はす哉、「大躰を、此礼」』節に引合候はん』, す、大臣家・月卿』雲客にも、其衆』中にをきて、位』階〓進の次第』によつて、, 条、以用捨』礼節はあるへ人〓』にて候、摂政・關白・三八公』御事は、申におよは」, て、』あならの同等の』位とは、心得らるへ〓』にあらす候、〓正員を』ゝきて、, 礼節』差別あるつことく、』武家にも三管領』はさてをきぬ、御一』族・御相伴, の上り』つうふらしむといへとも、』位四品のあひたを不』越、彼一家さへ, ヰ來ル故實, 禮ハ内々用, 相伴衆, 一族, ヲ準フ, 武家ノ書札, 公武ノ官職, ナリ, 蜷川家文書之五(附録八〇), 二六九
頭注
- ヰ來ル故實
- 禮ハ内々用
- 相伴衆
- 一族
- ヲ準フ
- 武家ノ書札
- 公武ノ官職
- ナリ
柱
- 蜷川家文書之五(附録八〇)
ノンブル
- 二六九
注記 (23)
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