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とも相戌候樣致し度ものニ御座候、, をも不顧、其身の利潤を計り候は極て不埒之義、ツつく迄も右之御仕法の, 候得共、畢竟彼等誰の力にて大平に浴し、飽食暖衣致候哉、全く, 不仕向も可有之、元來利を以て命と致し候は商賣の本分ゆへ、尤の儀ニは, 御仁政を顧み不申ものは、嚴科に所せられ、減祿等被仰付、餘人御〓し可有, 貸附金御許し、金主共より無異儀貸金可致旨被仰渡、万一無故借財い豈し、, 備相守、武家勝手向立直り候を相待候儀、御國恩の万一を報し奉るに相當, 之義勿論よ奉存候、且武家之内にて從來手厚に罷在、武備等も相整ひ、御救, 之御仁惠に相當り可申哉、扨又右年限中武家無謂借財致し候義嚴敷差留, 助の御世話等不奉掛向々、夫々御褒美等有之、いよ〳〵相勵み、諸人の標準, 一右御仕法被仰出候はゝ、定〓金主共之内にて不心得之者は迷惑申立、承伏, 有之、只領知凶荒或は火災死喪等の患にかゝり候もの格別故、御糺之上御, 〳〵嚴鋪候ふは、更に目立申間敷、右之御一洗有之候得は、御下金より十倍, 幕府の御威徳と大小名家の力に御座候、其武家の困窮致、國役ニ事欠き候, り、一には銘々彌以其身を安く致候基ニ御座候、萬一武家の警衞相弛み、外, 武家ト町, 武家ノ借, 人トノ關, スベシ, 財ヲ制限, 係, 嘉永六年七月, 七六一
頭注
- 武家ト町
- 武家ノ借
- 人トノ關
- スベシ
- 財ヲ制限
- 係
柱
- 嘉永六年七月
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- 七六一
注記 (23)
- 1084,619,60,1070とも相戌候樣致し度ものニ御座候、
- 495,612,64,2225をも不顧、其身の利潤を計り候は極て不埒之義、ツつく迄も右之御仕法の
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